上の詳細

http://www.zakzak.co.jp/top/2006_04/t2006041020.html

判決理由で松丸裁判長は「身体を女性に押し付けており、都迷惑防止条例違反に該当することは明らかだ。原告の供述は不自然、不合理で信用できない」と認定。さらに「逮捕や拘置は適法である」とした。

あの・・・明白に"身体を女性に押し付けており"だったら不起訴にはならんでしょう??

「携帯電話の使用を注意されるようなことで虚構の痴漢被害を申告するとは、通常想定できない」

お子様のけんかとかではよくある。
到底"合理的な判決"とは思えません。