自由利用マーク他

ここ

  1. LOVE2.0+[BLOG]Y!ブログの転載先へのメッセージ

http://d.hatena.ne.jp/sweetlove/20070109/p1
のコメント欄に書くにはあまりも長くなりすぎそうなのでこっちに。

文科省でもわけわからんことになってますな。

マークが示す目的・方法の範囲内であれば,改めて著作者に連絡したり,利用料を支払ったりせずに,その著作物を利用できます。

http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/q&a2.html#q24

と言いつつ

また,「自由利用マーク」は,法律や規則等に基づくマークではありません

http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/q&a2.html#q24

だし。

けれども著作権法を素直に見れば全ての権利が著作権者に占有されているわけで、利用対象、許諾方法は著作権者が自由に決定できるはずです。
たとえば

  • 普通に閲覧するのは許諾するがローカルコピーを残すのは不可
  • その他一切不可

こんな利用規定ならというかIEはじめキャッシュのためにローカルコピーを残すブラウザもあるのであからさまにおかしいですが

  • 普通に閲覧する、したがってローカルコピーを残すのはOK
  • 他媒体(CD,FD,紙)へのコピーは禁止
  • ただし事前に連絡をした場合のみ他媒体(CD,FD,紙)へのコピーを許可する

という利用方法規定は妥当でないですか?
音楽だと通常視聴とローカルコピーは許可されていますがCDの一部、全体を問わずウェブサイトにアップして視聴可能にすることは出来ません。

YAHOOの転載機能は

  1. ページ内容をローカルに保存
  2. 自分のページにアップロード

という操作を簡略化しているに過ぎないので、オリジナル素材がCDであれ誰かの曲を自分で演奏した素材であれウェブページであれ、2以降は同じではないでしょうか。

したがって
http://blogs.yahoo.co.jp/uragoe_2ch/43654470.html
で提示された自由利用マークは単に著作権法で規定されている著作権者の権利の行使方法を簡便に表示しているに過ぎず、特に問題視出来る内容はない、と思います。
そもそも転載ボタンのない状態ではローカルコピー以外は何も認められておらず、それが転載ボタンをつけた瞬間に二次転載etc著作権者が望まないことまで許諾されてしまうのは何とも極端な話ではありませんか。

というか他の媒体の著作物であれば当たり前に受け止めているはず事をブログになった途端に言い出すのは何か不公平。


転載すると別の絵が出る件は悪名高いCCCDのような感じで受け入れがたいですが、それが著作権者の権利を表記したものだけであれば「感じわるっ」っていう以上の追求はできない、と思います。
CCCDはローカルコピーすら不可・・・それに比べれば幾分まし、ってところ。


と、ここまでは自由利用マーク擁護意見。
さて本題。

みんなのためのドキュメントならGDFLGFDLあたりにしておけばいいんじゃないかい?

うゎ本題の方が短い!