とりあえずメモ

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「式典において行われた不起立」が処罰されたので国家国旗に異を唱えたことに対する処罰ではない、ということが見落とされているのではないか。卒業式当日ではなく別の個人的な時間空間において反対運動をするのはOK
国歌国旗法が「強制するものではない」という真意はスポーツイベントにおける国歌斉唱のときに不起立だったからといって処罰したり、「この国歌国旗は日本の国歌国旗としてふさわしくない」などとする意見の主張に対して処罰したり日の丸を焼いたから逮捕されたりすることがない、という所にこそあるのではないか。
式典、儀式においてその式典儀式の定める方法を「私の信教思想etc...に合致しないから拒否」というならそれは小泉首相の言うとおり「法律以前」の問題。「この国歌国旗は日本の国歌国旗としてふさわしくない」と主張するのは確かに自由だが、そのように教育するのは問題あり。卒業式というその場においてその主張をするべきなのか?