考察。

昨日からの続き。
この裁判の要旨は

・1999年にJR中央線の電車内で痴漢をしたと言われ不当に逮捕、拘置されたとして、 東京都国立市の元会社員の男性(63)が国と都、被害を申告した女性に慰謝料など 約1100万円を求めた

なので、原告は痴漢などしていないことを証明しなければならない。
していないことを証明するのはかなり難しい。が、不起訴となった時点の捜査記録があるならそれが証明してくれるはず。(破棄されたらしいがね)
で、その行為がなかった証明ができない=その行為があった は真ではないので「女性の証言は具体的で信用性が高く、原告が痴漢行為をしたと認定できる」 は否定される。その行為があった証明は「証言は具体的で信用性が高く」しかない。

結論)あほ