屁理屈ですな

http://www.asahi.com/life/update/0419/006.html
差し押さえ物件の公売は販売ではない。

確かに販売ではないけど。

・個人が直接買わなければならない。
中古販売業者が買っても、それを再度販売しようとした瞬間にPSEに縛られるから売れない。だから中古販売業者は買えない/買わない。

・個人がそれまで持ってたものの処分はできない。
買い替えで中古品を入手するために公売を利用した場合、それまで持ってたものを処分する必要があるが中古業者には売れない。

結局、自治体に中古品処分の抜け道を用意しただけの見解でしかない。